最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)908 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人難波督上告趣意について。
第一点 共犯者の所罰の差異は憲法一四条に反しないことは、すでに判例の示すと
おりである。その余の所論は結局量刑不当の主張であり法律審に対しては不適法の
ものである。
第二点 所論は結局事実誤認の主張であり前同様不適法のものである。
よつて刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二六年三月一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輪
裁判官 岩 松 三 郎
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